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【事業主様向け】PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処分の流れ※確認お願いします

営業の鈴木です。

今回取り上げるのは、特別管理産業廃棄物のポリ塩化ビフェニル(PCB)です。

静岡県が含まれたエリアでは、高濃度PCB使用製品の処分期限は令和4年3月31日となっています。数年以内と迫ってきており、事業主様などからお問い合わせをいただくことも増えてきました。そこで今回は、浜松周辺でのPCB処分の流れをまとめておこうと思います。

PCBって何?

そもそもPCBとは、ポリ塩化ビフェニルという油状の化学物質のことを指します。PCBは熱分解されにくい、電気を通しにくいなどの特性を持ち、その有用性から変圧器や安定器、コンデンサーなどの電気機器に広く使用されています。PCBは便利である一方、有毒物質でもあります。そのため特別管理産業廃棄物に指定され特別な収集運搬及び処分が必要なうえ、現在は1972年以来製造が禁止されています

http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/pcb.htmlより引用

有害なPCB廃棄物の処分を早急に行うため、

  • 低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日
  • 高濃度PCB廃棄物の処分期限は令和4年3月31日(静岡県を含むエリア)

国により定められました。この期限を過ぎてしまうと、罰則の対象となります。

以下では、浜松市周辺の企業がPCB廃棄物をどのような流れで処分できるのか確認していきます。

浜松市周辺の企業がPCB使用商品の処分を行う際の流れ

浜松市内の企業の場合

浜松市産業廃棄物対策課(053-453-6110)へ連絡をし、PCB廃棄物処分に関する申請を行います。

②PCB廃棄物の型番や年式を確認し、PCB濃度が0.5ppmより高いか低いかを判別します。

③PCB濃度が0.5ppmより低い場合、浜松市内の産業廃棄物処分場である大洋サービスにて処分が可能です。

④PCB濃度が0.5ppmより高い場合、九州にある中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)への搬入となります。JESCOへの運搬を行っている企業一覧は、こちらをご参照ください。

浜松市外(静岡県内)の企業の場合

静岡県廃棄物リサイクル課(054-221-2424)へ連絡をし、PCB廃棄物処分に関する申請を行います。

②PCB廃棄物の型番や年式を確認し、PCB濃度が0.5ppmより高いか低いかを判別します。

③PCB濃度が0.5ppmより低い場合、浜松市内の産業廃棄物処分場である大洋サービスにて処分が可能です。

④PCB濃度が0.5ppmより高い場合、九州にある中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)への搬入となります。JESCOへの運搬を行っている企業一覧は、こちらをご参照ください。

まとめ

PCB廃棄物の収集運搬と処分にはなじみがないものです。環境省のホームページを見ても、「どこに相談したらいいのかよくわからない…」となってしまいますよね。今回の記事が、そんなみなさまのお力になれたのであれば幸いです。

(営業 鈴木・太田)

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