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2026年1月追記【事業主様向け】PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処分の流れ※確認お願いします

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営業の鈴木です。

今回取り上げるのは、特別管理産業廃棄物のポリ塩化ビフェニル(PCB)です。

静岡県が含まれたエリアでは、高濃度PCB使用製品の処分期限は令和4年3月31日となっています。数年以内と迫ってきており、事業主様などからお問い合わせをいただくことも増えてきました。そこで今回は、浜松周辺でのPCB処分の流れをまとめておこうと思います。

PCBって何?

そもそもPCBとは、ポリ塩化ビフェニルという油状の化学物質のことを指します。PCBは熱分解されにくい、電気を通しにくいなどの特性を持ち、その有用性から変圧器や安定器、コンデンサーなどの電気機器に広く使用されています。PCBは便利である一方、有毒物質でもあります。そのため特別管理産業廃棄物に指定され特別な収集運搬及び処分が必要なうえ、現在は1972年以来製造が禁止されています

http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/pcb.htmlより引用

有害なPCB廃棄物の処分を早急に行うため、

  • 低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日
  • 高濃度PCB廃棄物の処分期限は令和4年3月31日(静岡県を含むエリア)

国により定められました。この期限を過ぎてしまうと、罰則の対象となります。

以下では、浜松市周辺の企業がPCB廃棄物をどのような流れで処分できるのか確認していきます。

浜松市周辺の企業がPCB使用商品の処分を行う際の流れ

浜松市内の企業の場合

浜松市産業廃棄物対策課(053-453-6110)へ連絡をし、PCB廃棄物処分に関する申請を行います。

②PCB廃棄物の型番や年式を確認し、PCB濃度が0.5ppmより高いか低いかを判別します。

③PCB濃度が0.5ppmより低い場合、浜松市内の産業廃棄物処分場である大洋サービスにて処分が可能です。

④PCB濃度が0.5ppmより高い場合、九州にある中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)への搬入となります。JESCOへの運搬を行っている企業一覧は、こちらをご参照ください。

浜松市外(静岡県内)の企業の場合

静岡県廃棄物リサイクル課(054-221-2424)へ連絡をし、PCB廃棄物処分に関する申請を行います。

②PCB廃棄物の型番や年式を確認し、PCB濃度が0.5ppmより高いか低いかを判別します。

③PCB濃度が0.5ppmより低い場合、浜松市内の産業廃棄物処分場である大洋サービスにて処分が可能です。

④PCB濃度が0.5ppmより高い場合、九州にある中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)への搬入となります。JESCOへの運搬を行っている企業一覧は、こちらをご参照ください。

まとめ

PCB廃棄物の収集運搬と処分にはなじみがないものです。環境省のホームページを見ても、「どこに相談したらいいのかよくわからない…」となってしまいますよね。今回の記事が、そんなみなさまのお力になれたのであれば幸いです。

【2027年1月 追記:低濃度PCB処分期限に関する重要なお知らせ】

この記事を公開した2021年から数年が経過し、PCB処分を取り巻く状況は「最終局面」を迎えています。浜松市内および近隣エリアの事業主様は、以下の内容を必ずご確認ください。

1. 低濃度PCBの処分期限まで「残り1年」です

低濃度PCB廃棄物の処分期限は、令和9年(2027年)3月31日と定められています。 2026年1月現在、期限まで残り約1年となりました。この期限を過ぎると、法令に基づいた適切な処分が困難になるだけでなく、罰則の対象となるリスクがあります。

  • まだ調査が終わっていない機器はありませんか?

  • 分析結果待ちで止まっているものはありませんか?

処分委託契約や運搬の予約が殺到している時期ですので、未着手の場合は「今日、今すぐ」の行動が必要です。

2. 高濃度PCB廃棄物について

静岡県を含むエリアの高濃度PCB(変圧器・コンデンサー・安定器等)は、すでに令和4年〜5年をもって処分期間が終了しています。 万が一、現時点で高濃度PCB使用製品が見つかった場合は、通常のルートでは処分できません。直ちに「お住いの地域の担当部署」へ連絡し、指示を仰いでください。

3. 今すぐ取るべき行動

期限内に処分を完了させるためには、以下のステップを大至急進めてください。

  1. 掘り起こし調査: 倉庫の奥や電気室に古い電気機器(トランス、コンデンサー、古い蛍光灯の安定器など)が残っていないか再確認。

  2. 専門家への相談: 処分先(無害化処理認定施設)や収集運搬業者への早急な予約。

  3. 浜松市への相談: 手続きに不安がある場合は、前述の浜松市廃棄物対策課(053-453-6110)へ電話で状況を伝えてください。

「まだ大丈夫だろう」という油断が、将来的な大きな経営リスクに繋がりかねません。浜松周辺の環境を守り、適切な事業運営を続けるためにも、最後の一掃をお願いいたします。

(営業 鈴木・太田)

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