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スタッフブログ

廃棄物の適正処理をする為に弊社が行っている事

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現在、私たちは 『法令順守の徹底・強化』 を掲げ日々繰り返し法令の勉強会を行っております。

◆その背景◆

近年、ごみの減量化やごみの再資源化への呼びかけが全国的に盛んになっております。
その一方、法令違反の事例で、排出事業者への指導や企業名の公表などもよく見かけるようになってきています。

浜松市においても、公共の焼却処分単価が上がっていく事が予想されますが、産廃と一般廃棄物を混ぜて運搬、処分する事は法令違反となります。

現在の廃棄物処理委託契約がどのようになっているか、一度ご確認なされてみていかがしょうか。

要確認

 

◆法令が定める具体的な片付けの区別◆

①お片づけ(ご家庭編)一般廃棄物

【ご検討内容】浜松市内の在住、ご自宅の不用品を回収・処分してもらいたい

※以下のポイントで分別してあると‥お得に(●^o^●)!

  • 可燃物:生ごみ、紙ごみ 等々
  • 不燃物:おもちゃ、小型家電(リサイクル家電以外) 等々
  • 埋立物①:茶碗や植木鉢 等
  • 埋立物②:ガラス 類
  • 特定品目:蛍光灯・乾電池・水銀体温計・ライター・スプレー缶を 個別に分別
  • その他:リサイクル家電、粗大ごみはそのままの状態でOK

 

②お片づけ(事業所編)一部は一般廃棄物、ほとんどが産業廃棄物

【ご検討内容】事業をしています。一度まとめて不用品を回収・処分してもらいたい

※以下のポイントで分別してあると‥お得に(●^o^●)!

  • 可燃物:生ごみ、紙ごみ 等々 一般廃棄物
    ※液状のもの、また製造業、加工業からでる食品の残渣はこれに当たりません
  • 不燃物:プラスチック、割れ物、鉄製品 等々 産業廃棄物
  • 食品系の廃棄物:食品製造業、食品加工業から出る動物性、植物性の廃棄物  産業廃棄物
    小売業、流通業から出る場合はこれに当たりません
  • 蛍光灯・乾電池:個別に分けて他の産業廃棄物と混ざらいように。
  • その他:リサイクル家電、60㎝以上のごみはそのままの状態でOK

 

③定期回収(事業所編)一部は一般廃棄物、ほとんどが産業廃棄物

【ご検討内容】事業をしています。定期的に不用物を回収・処分してもらいたい

※以下のポイントで分別してあると‥お得に(●^o^●)!

  • 可燃物:お片づけ時と同様 一般廃棄物
  • 不燃物:お片づけ時と同様 産業廃棄物
  • 資源物:ビン・缶・PETボトル ※有価物として買取します

上記の3品目のみが対象です。

※PETボトル以外のプラスチック容器はこれに当たりません。

  • ダンボール:きれいなものを無償で回収します
  • 廃油:1リッター当たりを相場で買取致します
  • 蛍光灯・乾電池:お片づけ時と同様 産業廃棄物
  • グリストラップ:汚泥処理及び清掃  産業廃棄物

 

 ◆廃棄物の区別毎の搬入先◆

一般廃棄物は市の施設へ搬入致します。

産業廃棄物は民間の施設へ搬入致します。

(委託契約の締結は義務)(マニフェストの発行管理が義務)

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