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法令遵守

わたくしたちが企業として持続発展するためには、社員スタッフも、関わるすべての企業様も、地元地域も等しく発展することが必要であり、それらを両立していくという経営理念を掲げています。

時にお客様に対して、廃棄物の法律のお話を通して、分別方法の変更をお願いしたりすることがあるかもしれません。
しかし、それは法令をまじめに守り、地域とともに発展するという私たちの理念によるものとご理解いただきたいと思います。

わたくしたちが遵守すべき廃棄物の法律は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といいます。
法律名も少し長いのですが、その内容は非常に難解で複雑です。

見た目が同じゴミであっても排出元や製造・加工の方法によっても分類が違います。
分類が違えば対応する法律条文が変わり、処理方法も変わってしまうのです。

そこで、すこし廃棄物の法律に触れて説明したいと思います。

 

一般廃棄物と産業廃棄物

廃棄物の法律では、事業活動によって生じる廃棄物を産業廃棄物とし、それ以外を一般廃棄物とするよう規定しています。

一般廃棄物とは、家庭から生じたゴミということが判断できます。
ただ、紙くず繊維くず動植物性残さなどは、製造業などの業種に限定して産業廃棄物としているため、限定業種でないサービス業などから出る紙くず繊維くずや飲食店の生ゴミなどは、事業活動によって生じる廃棄物であっても産業廃棄物とはならず一般廃棄物に含まれます。

反面、事業活動により生じる廃プラスチック類や金属くずなどの不燃物は、業種の限定が無いため、すべての事業において産業廃棄物となるので、注意が必要です。

自治体や学校、NPO、地域団体などの活動も事業活動とされていますから、そこから同様の不燃物が排出される場合には、産業廃棄物となってしまいます。

 

例えば…

飲食店から出されるゴミ

えこまいくまー
紙ごみ、布きれ、食べ残しなどは一般廃棄物にあたります。
洗剤のポリ容器や焼き肉の金網、割れたガラスなどが産業廃棄物にあたります。

自治会の盆踊り会場から出されるゴミ

えこまいくまー
弁当かす、チラシの残り、露店の残飯は、一般廃棄物にあたります。
プラロープ、プラ容器、割れた瀬戸物は、産業廃棄物にあたります。

市営の図書館から出されるゴミ

えこまいくまー
紙ごみ、弁当かす、破れたカーテンは、一般廃棄物にあたります。
蛍光灯、プラ製ブックエンド、金属製棚は、産業廃棄物にあたります。

 

発生分類許可処理責任
事業活動産業廃棄物産業廃棄物許可事業者
事業系一般廃棄物一般廃棄物許可市町村
家庭家庭系一般廃棄物

 

事業者が産業廃棄物を運ぶ専門の会社へ処理を委託する場合には、作業前に契約書を整え、その廃棄経路を証明する「マニフェスト」と呼ばれる管理票を交付しなければなりません。

これらは、法令により記載事項や保管方法が細かく定められており、守らない者に厳罰を科しています。

そんな難しい委託契約書の準備やマニフェスト作成は弊社にご相談ください。
廃棄物に関する法律は一歩間違えば大変厳しい罰則があり、非常に悩ましいものです。

わたくしたち山本エコロジーサービスは、廃棄物のプロとして、お客様の正しい廃棄物処理を全面的にバックアップいたします。

 

許可一覧

一般廃棄物収集運搬許可
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、森町

産業廃棄物収集運搬許可
静岡県、愛知県

特別管理産業廃棄物収集運搬許可
静岡県、愛知県

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